【免税制度改訂】一時帰国中に免税で買い物するには何が必要?

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【免税制度】一時帰国中に免税で買い物するには何が必要?2023年4月改定

2023年4月1日、免税制度の改定とともに免税購入対象者必要な書類が変更になりました。

4月以降の日本への一時帰国は注意して下さい!

一時帰国中に免税で買い物するには何が必要?

マミ

一時帰国直前に焦る事のないように、確認しておきましょう。

免税購入対象者の条件必要な書類、書類の請求の仕方をまとめました。

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目次

免税制度の改定

まず、2023年4月1日からの条件を確認していきましょう。

免税制度が変わりました!
出典:観光庁/国税庁

2023年4月1日からの条件

  • 外国籍を有する非居住者
  • 日本国籍を有する非居住者 – 国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する事が証明された者

外国籍を有する非居住者の条件に変更はありません。

日本国籍を有する非居住者の条件が変更になりました。

簡単に説明すると、4月1日から免税店で買い物をする際に、海外に2年以上住んでいるという証明書類を提示しないと免税で買い物ができないという事です。

移住したばかりの海外在住歴2年未満の方は免税購入対象外になりました。

これにより免税購入対象者が明確になり、あちらの購入手続きが簡略化され時間短縮になるようです。その代わりにこちらの手間がひとつ増えます…!

空港での入国スタンプは変わらず必要なのでお忘れなく!

必要な書類

国内以外に引き続き2年以上住所を有する事を証明する為には、下記のいずれかが必要になります。

どちらも原本

  • 戸籍の附票の写し
  • 在留証明書

どちらも最後に日本に帰国した日から起算して6ヶ月前の日以後に作成されたもの。

戸籍の附票の写し(原本)

戸籍の附票(ふひょう)とは、その戸籍の在籍者の在籍している間の住所等の履歴が記録されているものです。

日本に住民票がない事が前提で、2年以上前のいつ国外に転出届を出したのかによって証明します。転出届を出していない方は、書類上日本に住所がある事になっています。

免税購入対象者になるためには、戸籍の附票の写しに「本籍の地番」の記載が必要です。

本籍地の市区町村窓口に請求する必要があります。

在留証明書(原本)

日本国籍を有し日本に住民票がない方、そして在留届を提出している方が申請できます。

在留届を提出していなかった方は、大使館・領事館はあなたが日本国外に住んでいる事を知り得ません。在留届の提出とともに過去の住所及び居住期間を立証しなければいけません…。

国内以外に引き続き2年以上の滞在期間を証明する事が必要です。

領事館に直接行ってもらってくる必要があります。

ジャパンレールパスの購入の際にも在留証明書が必要になります。条件は、国内以外の地域に引き続き10年以上住所を有する事を証明されたされた者。

戸籍の附票を請求する方法

ご自身の本籍地のホームページでもよく確認して下さい。

請求方法は下記のいずれか

  • 本人が日本に帰国してから本籍地の窓口に行き、請求する
  • 代理人に請求を頼む
  • 郵送で請求する

本人が本籍地で請求する

マミ

一時帰国で本籍地に行く方は、自分で戸籍の附票を申請するのが最も安く簡単な方法の様です。

請求に必要な物

  • 本人確認が可能な書類 – 有効なパスポート、日本の運転免許証など
  • 手数料 一通¥300

日本に到着後に自分で本籍地の市町村窓口に行き請求します。

代理人に頼む場合

請求に必要な物

  • 委任状 – 本来請求する方の署名押印が必要
  • 本人確認が可能な書類のコピー – 有効なパスポート、日本の運転免許証など
  • 代理人の本人確認が可能な書類
  • 手数料 一通¥300

委任状を書いて代理人に本籍地の市町村窓口に行ってもらい、戸籍の附票を請求してもらいます。

私が実際にやった方法(簡単)

私は本籍地が遠いのと、今回は本籍地に行かないのでどの方法にしても、結局代理人(両親)にお願いしなければなりませんでした。

国外で在留証明書を申請するにしても、両親に戸籍謄(抄)本を取得して海外に送ってもらわないといけません。

どうせ本籍地の市町村の窓口に行ってもらうなら、委任状を書いて代理人に戸籍の附票を請求してもらう事にしました。

▼代理人に頼む場合、この方法が一番簡単だと思います。ご参考までに。

STEP
①委任状

まず本籍地のホームページから委任状をダウンロードして印刷→記入→Eメールで送るために委任状全体が収まるように写真を撮りました。本来請求する方の署名押印が必要です。

STEP
②本人確認が可能な書類のコピー

携帯で有効な日本のパスポートの写真を撮りました。

STEP
①と②の写真を代理人(両親)にEメールで送る

STEP
①と②の写真を印刷してもらう

必要があれば代理人が記入する箇所を書いてもらいましょう。

STEP
代理人に請求してもらう

代理人に①と②と手数料¥300を持って、本籍地の市町村窓口に行ってもらい請求してもらいました。戸籍の附票の写しに「本籍の地番」の記載が必要という事を伝え、そこに注意してもらいました。

STEP
戸籍の附票をゲット!

私は一時帰国後すぐ会う予定があったので、会った時に受け取りました。会う予定がなければ、滞在先に郵送してもらうのも良いと思います。

郵送で請求する場合

請求に必要な物

  • 請求書 – 本籍地のホームページからダウンロードして印刷、記入
  • 本人確認が可能な書類のコピー – 有効なパスポート、日本の運転免許証など
  • 手数料 一通¥300 – 郵便定額小為替または現金書留。お釣りの出ないようにして下さい。
  • 返信用の封筒・切手 – 急ぎの場合は、速達料金分の切手を入れる

請求に必要な物を準備して、本籍地の所定の住所に送り、請求します。

  • 郵便定額小為替 – 最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に行き申し込みをする必要があります。
  • 現金書留 – 現金書留用の専用封筒(一枚¥21)は郵便局でのみ購入する事ができます。基本料金に¥435加算されます。*2023年7月現在

日数は10日ほどかかるようです。

帰国してから自分で請求となると届くまで免税で買い物ができません。滞在期間が短い場合や、一時帰国してすぐに欲しい方はやはり代理人に頼まなければなりません。

本籍地によって方法が違うかもしれないので、ご自身の本籍地のホームページでよく確認して下さい。

在留証明を申請する

私の住んでいる地域のロサンゼルスの申請の仕方です。

請求に必要な書類

領事館のホームページをよく確認して、ご自身に必要な書類を準備して下さい。

すべて原本が必要

請求に必要な書類

  • 在留証明願い – 当日領事館で紙をもらい記入
  • 本人確認書類 – 有効なパスポート又は日本か米国の免許証
  • 本籍地を確認する書類 – 3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本などの現在の本籍地の番地を確認できる書類(一通¥450)- 海外の大使館・領事館では戸籍の附票や戸籍謄(抄)本は発行できない様なので日本から取り寄せなければなりません。
  • 米国滞在資格 – グリーンカードやビザ
  • 滞在期間を証明できる文書 – 賃貸契約書、家の権利証書や公共料金の請求書など
  • 住所を確認できる文書 – 米国の免税証、公共料金の請求書や納税証明書で本人の氏名と住所が載っているものなど
  • 過去の住所及び居住期間を立証できる書類

必要な書類が足りないと証明書を発行してもらえません!

予約

まず、ロサンゼルス領事館のホームページにアクセスします。

現在、在ロサンゼルス領事館は事前予約制になっています。

予約についての注意事項などを良く読み、

3予約方法の項目にある(3)【予約画面の選択】に進みます。

>>「申請窓口/Application Window」の予約はこちら<<をクリックします。

予約についての注意事項なども確認の上、次へ・Nextをクリックします。

免税に必要な書類を請求する - 予約日時を選ぶ
出典:在ロサンゼルス日本領事館

そして、日時を選び予約します。2週間先までの期間で予約する事ができます。

予約が完了すると、登録したEメールアドレスにメールが届きます。

もしもキャンセルしなければいけない場合でも、予約時に届いたメールから簡単にキャンセルできます。

在ロサンゼルス日本国総領事館の場所

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